三井住友海上火災保険株式会社 東京 2024.01.222024.01.23 東京 名誉棄損 事案概要 2005年、三井住友海上火災保険に勤務する上司が部下に名誉を毀損するメールを送信し、控訴の一部が認容され損害賠償請求が認められた。 sumitani-sr.com三井住友海上火災保険上司事件(東京高判 平17.4.20) | 労働基準監督署の調査 | 隅谷社会保険労務士事務所Xが、勤務先の上司であるYの「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います」などと記載された電子メールをXとその職場の同僚に送信した行為は名誉毀損又はパワーハラスメントで不法行為を構成すると主張して慰謝料 100 万円を請求した。 www.no-harassment.mhlw.go.jp【第56回】 「上司が送ったメールの内容が侮辱的言辞として、損害賠償請求が認められた事案」 ―A保険会社上司(損害賠償)事件|裁判例を検索しよう|裁判例を見てみよう|あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-裁判例を見てみよう| ※誤記載、リークなどは下記コメント欄にお願い致します。
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