株式会社ヤマダデンキ

都道府県群馬
所在地群馬県高崎市栄町1-1
事案概要2007年、ヤマダデンキの当時23歳の男性社員が自殺。2011年に長岡労働基準監督署が過重労働による労災と認定した。遺族が損害賠償を求めた民事訴訟では、2016年に前橋地裁高崎支部が会社の安全配慮義務違反を否定している。
事案の種類パワハラ過労自殺長時間労働

報道

ヤマダ電機事件(前橋地裁高崎支判平28・5・19) うつ病自殺で労災認定されると安全配慮義務違反? 残業100時時間超えず関連否定|労働判例|労働新聞社月100時間を超える残業等からうつ病を発症し自殺したとして労災認定され、遺族が安全配慮義務違反の損害賠償を求めた。前橋地裁高崎支部は、直近の残業を月94時間と認定したうえで、医学的知見からは長時間労働と精神疾患発症の関連性は示されておらず、時間のみで強い負荷とはいえないと判断。その他負荷は認められず労働新聞社Webサイト www.rodo.co.jp

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