株式会社雅ホーム 長崎 2024.03.06 長崎 不払い書類送検 事案概要 2022年、雅ホームと代表取締役は労働者1人に対して6カ月分(約91万円)の賃金を支払わなかったとして書類送検された。 www.rodo.co.jp6カ月分の賃金を支払わず 建設工事業者を送検 佐世保労基署|送検記事|労働新聞社長崎・佐世保労働基準監督署は、労働者1人に対して6カ月分の賃金を支払わなかったとして、建設工事業の㈱雅ホーム(長崎県佐世保市)と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで佐世保区検に書類送検した。同社は令和4年の3~11月にかけて、合計6カ月分の定期賃金を支払わなかった疑い。不払 ※誤記載、リークなどは下記コメント欄にお願い致します。
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