下舘建設(株)
| 都道府県 | 岩手 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県久慈市 |
| 事案概要 | 高さ2m以上の場所で作業を行わせる際に、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設ける措置を講じていなかったもの |
| 事案の種類 | 労働安全衛生法違反書類送検 |
出典
厚生労働省「労働基準関係法令違反に係る公表事案」岩手労働局
違反法条:労働安全衛生法第21条 / 労働安全衛生規則第521条
所在地は公表資料の記載のまま(市区町村まで)です。地図のピンはその市区町村のおおよその位置を指しており、実際の事業場の場所ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html)
